受けられる人
- 年齢:網猟・わな猟は18歳以上、第一種・第二種銃猟は20歳以上(試験日時点)
- 住所:受験する都道府県に住所があること
- 国籍:法律に国籍の条件はありません(その都道府県に住所があることが条件です)。試験は日本語で行われます
取れない人(欠格事由)の主なもの
- 統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)、てんかん(発作が再発するおそれがないものなどを除く)など、狩猟を正しく行うのに支障がある病気にかかっている人
- 麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者
- 自分の行為の是非を判断し、それに従って行動する力がない、または著しく低い人
- 鳥獣保護管理法に違反して罰金以上の刑を受け、刑を終えてから3年たっていない人
- 違反によって狩猟免許を取り消され、取消しの日から3年たっていない人(取り消された種類の免許だけ)
病気の治療歴があっても、医師が問題ないと判断して診断書を書けば受験できます。診断書をどの科でもらうかは決まっていませんが、かかりつけ医で書いてもらえない場合は精神科・心療内科で相談する人が多いです。
医師の診断書:都道府県の指定様式を使います。猟銃・空気銃の所持許可証を持っている人は、診断書の代わりに許可証の写しを出せます。
適性試験の基準
- 視力:網猟・わな猟は両眼で0.5以上。銃猟は両眼で0.7以上かつ片眼それぞれ0.3以上(眼鏡・コンタクト可)
- 聴力:10メートル離れた位置で90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器可)
- 運動能力:狩猟を安全に行うのに支障がある手足や体の障害がないこと(補助の道具などで支障がなければ可)
「持ってるだけ」でもいい?
免許を持っているだけでは狩猟はできません。実際に狩猟をするには、猟期ごとに狩猟者登録をし、狩猟税を払う必要があります。一方で、免許を持っているだけなら、更新の手間(3年ごと)以外に毎年の費用はかかりません。獣害対策の捕獲に関わる予定がある人や、まず知識を身につけたい人が先に取っておくケースもあります。
日程・手数料の納め方・必要書類は都道府県によって違います。申込前に必ず都道府県の公式ページで確認してください。