猟銃を持つには(所持許可の流れ)

最終更新:2026年11月1日

「猟銃免許」という免許はない:銃で狩猟をするには、次の2つが別々に必要です。

狩猟免許(第一種・第二種銃猟) 銃の所持許可
何の許可か 狩猟をしてよい 銃を持ってよい
どこが出すか 都道府県知事 都道府県公安委員会(窓口は住所地の警察署)
有効期間 最初は受験から約3年(3年後の9月14日まで。狩猟免許の更新)、更新後は3年 許可の日の後、3回目の誕生日まで(更新の申請は期限の2か月前〜1か月前)

所持許可の流れ(散弾銃の場合)

  1. 警察署で「猟銃等講習会(初心者講習)」を申し込み、受講して考査(試験)に合格する
  2. 教習資格の認定を申請する(診断書・身辺調査などがあり、時間がかかる)
  3. 射撃場で射撃教習を受け、修了する
  4. 銃を決め、所持許可を申請する
  5. 許可が出たら銃を受け取り、自宅にガンロッカーなどを用意して保管する

ライフル銃は、原則として散弾銃などの猟銃の所持許可を続けて10年以上受けていることが必要です(獣の捕獲を仕事にしている人などの例外あり)。空気銃は射撃教習(と教習資格の認定)が要りません。所持許可の更新のときにも、講習(散弾銃などは射撃の技能講習も)があります。

どっちが先?:どちらからでも構いません。所持許可を先に取ると、狩猟免許の試験で医師の診断書の代わりに許可証の写しを使えます。所持許可は数か月かかることが多いので、狩猟免許と並行して進める人もいます。

期間と費用:所持許可は申請から許可まで含めると数か月が目安です。費用は講習・教習・申請の手数料に加え、銃本体と保管設備がかかります。

日程・手数料の納め方・必要書類は都道府県によって違います。申込前に必ず都道府県の公式ページで確認してください。

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